弁護士にお支払いいただく費用には、着手金、報酬金、実費の3種類があります。
着手金と報酬は当法人の収入にあたるもの、実費は委任事務を処理するために実際にかかる経費で、原則として弁護士を依頼せずにご自身で事件を処理される場合にも必要な経費です。
いずれも弁護士の収入にあたるもので、着手金は原則として委任契約を締結した際にお支払いいただく金額、報酬金は委任事件が終了した場合にお支払いいただくものです。
着手金については、委任契約で特別の定めをした場合を除いて、依頼者の方には必ずお支払いいただきます。
また、お支払いいただいた着手金は、契約書に定めた場合を除いて、お返ししません。
報酬金は一般に「成功報酬」といわれるもので、事件が終了した際、委任業務の目的が達成された場合に、目的達成の割合に応じてお支払いいただくものです。
目的達成の割合については、事件が終了した時点で依頼者と弁護士とで協議して決定します。
なお、委任の目的がまったく達成できないと評価される場合には、報酬金の支払い義務はありません。
経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益額の8% |
経済的利益が300万円~3000万円の場合 | 経済的利益額の5%+99,000円 |
経済的利益が3000万円~3億円の場合 | 経済的利益額の3%+759,000円 |
経済的利益が3億円を超える場合 | 経済的利益額の2%+4,059,000円 |
経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益額の16% |
経済的利益が300万円~3000万円の場合 | 経済的利益額の10%+198,000円 |
経済的利益が3000万円~3億円の場合 | 経済的利益額の6%+1,518,000円 |
経済的利益が3億円を超える場合 | 経済的利益額の4%+8,118,000円 |
主に、裁判所に納付する訴訟印紙代、郵便切手代および交通費が挙げられます。
交通費の基準は、目的地に最短時間で到着する交通機関(長距離バスは除く)の普通車指定席を基準とします。
なお、県外に出張する場合には、交通費実費の他に日当のご負担をお願いする場合もあります。
委任契約時にご確認ください。
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