弁護士法人 OFFICEシンカイ

弁護士費用

弁護士費用

1.弁護士にお支払いいただく費用について

弁護士にお支払いいただく費用には、着手金、報酬金、実費の3種類があります。
着手金と報酬は当法人の収入にあたるもの、実費は委任事務を処理するために実際にかかる経費で、原則として弁護士を依頼せずにご自身で事件を処理される場合にも必要な経費です。

2.着手金と報酬金について

いずれも弁護士の収入にあたるもので、着手金は原則として委任契約を締結した際にお支払いいただく金額、報酬金は委任事件が終了した場合にお支払いいただくものです。
着手金については、委任契約で特別の定めをした場合を除いて、依頼者の方には必ずお支払いいただきます。
また、お支払いいただいた着手金は、契約書に定めた場合を除いて、お返ししません。
報酬金は一般に「成功報酬」といわれるもので、事件が終了した際、委任業務の目的が達成された場合に、目的達成の割合に応じてお支払いいただくものです。
目的達成の割合については、事件が終了した時点で依頼者と弁護士とで協議して決定します。
なお、委任の目的がまったく達成できないと評価される場合には、報酬金の支払い義務はありません。

3.着手金と報酬の決定基準

<当法人の報酬基準による「着手金」の標準額の目安(税込)>
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益額の8%
経済的利益が300万円~3000万円の場合 経済的利益額の5%+99,000円
経済的利益が3000万円~3億円の場合 経済的利益額の3%+759,000円
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益額の2%+4,059,000円
<当法人の報酬基準による「報酬金」の標準額の目安(税込)>
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益額の16%
経済的利益が300万円~3000万円の場合 経済的利益額の10%+198,000円
経済的利益が3000万円~3億円の場合 経済的利益額の6%+1,518,000円
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益額の4%+8,118,000円
(1)経済的利益について
当法人では、着手金と報酬金の金額は、委任の目的の経済的利益を基本とした当法人の報酬基準で決定しています。
ここで「経済的利益」とは、弁護士を依頼することによっていくらの利益が得られたか、ということで、500万円の貸金請求の場合には、500万円となります。
なお、この「利益」とは、相手方から財産を得る場合だけでなく、相手方から請求を受けた場合は、「いくらの支払いを免れるか(免れたか)」という形で計算します。
たとえば、相手方から500万円の請求を受けたが、裁判の結果、相手方の請求を認めない、という判決となった場合には、500万円の経済的利益を目的とする事件の扱いで、500万円の利益を得た、ということになります。
(2)着手金と報酬金決定の際の経済的利益額の相違について
500万円の損害賠償請求をしたのに、裁判所の判決で認められた損害賠償額が300万円であった場合には、着手金と報酬金を決定する場合の経済的利益の金額が異なってきます。
(この例では着手金は500万円を基準に、報酬金は300万円を基準にします。)
このように、着手金を決定する際の経済的利益は委任事務の目標となる金額、報酬金を決定する際の経済的利益は、実際に獲得できた(獲得可能な)金額とすることが原則です。
(3)経済的利益額の算定ができない場合
当法人では、離婚事件や刑事事件、少年事件については着手金、報酬金については特別の定めを設けています。
その他の経済的利益の算定ができない事件の場合には、原則として経済的利益の金額を800万円として着手金、報酬金を決定しています。

4.実費について

主に、裁判所に納付する訴訟印紙代、郵便切手代および交通費が挙げられます。
交通費の基準は、目的地に最短時間で到着する交通機関(長距離バスは除く)の普通車指定席を基準とします。
なお、県外に出張する場合には、交通費実費の他に日当のご負担をお願いする場合もあります。
委任契約時にご確認ください。

ページトップへ